ガールズバー店長が許可を得ずに女性に接待をさせていたとして逮捕! 客どころか経営者も知らない『風俗営業』の勘違いとは

1111girlsbar_fla.jpg※イメージ画像:Thinkstockより

 女性バーテンダーがカウンター越しに接客するガールズバーが人気で、風俗街だけでなく私鉄沿線の中規模な街にも進出しているのだが、最近、風営法違反で摘発さたというニュースが続いている。10月30日の時事通信では、東京都町田市の飲食店「ガールズバーベビードール」が女性に客の前でコスチュームなどに着替えさせるなどの接待をさせ、客にスカートの中身をのぞかせたりしていたとして、店長が現行犯逮捕されと報道。11月6日の読売新聞では、神奈川県相模原市緑区の飲食店「CAFE & BAR しょこら!」で女性が制服姿で男性客をもてなし、アニメソングに合わせてダンスを披露するなどしていたとして、経営者の男を風営法違反容疑で現行犯逮捕されたと報道されている。

 どちらの報道も見出しで『女子高生雇いガールズバー店長逮捕』『JK接客、5生徒補導』とあり、記事の中身からも女子高生による接客をウリにしたことに問題があったような印象が残る。確かに未成年の女性がいかがわしい接客を行うことには問題がある。添い寝やマッサージを男性客へのサービスとして提供する「JKリフレ」など、女子高校生を客寄せに使う“JKビジネス”により、高校生たちが児童買春やストーカー事件などに巻きこまれる恐れがあると指摘されていて、警察は取り締まりに力を入れているらしい。

 しかし、2件とも逮捕の容疑は風営法違反(無許可営業)であり、18歳未満を働かせたことは、風営法および労働基準法上の「余罪」として立件されている。どうやら、記事のガールズバーは風俗営業の許可を取らなくても営業できると、経営者や店長たちが風営法上の誤解していたため摘発が続いてしまったようなのだ。

 ガールズバーとは風営法で規制されるキャバクラと異なり、飲食店に分類されるため、営業時間などの制約が少なく、深夜営業の際は店員は18歳以上と決められている。コスプレなど店員の衣装が凝っていたり、カジノバー風、クラブ風、和風など店舗のタイプは様々で、露出度が高かったりする店舗ほど価格は高めだ。上記の検挙された店舗はメイド服や女子高生、アニメなどの衣装に凝った萌え系に分類される。

 では、記事のガールズバーは法律上、なにが問題だったのだろうか?

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