「浮気は男の甲斐性」ではなかった法的判断

20100628T.jpg*イメージ画像:『大人の流儀』著:川北義則/PHP研究所

 今ではこうした考えの向きも少ないと思うが、「女の浮気は絶対に許されないが、男の浮気は甲斐性のひとつだ」などという主張も以前の日本には強く根付いていたらしい。現在でも都合よくこうした考え方を引き合いに出す御仁がいるとも聞くが、実は男性側の貞操義務については、すでに80年以上前の1927年に裁判所からひとつの判断が下されている。

 大分県で脅迫を問われたある事件が裁判で争われていた。それは、妻がいながら愛人を作って逃げている男に対して、依頼を受けた法律事務所の事務員が、「置き去りにした妻に扶養料を支払え。さもないと姦通罪として告訴するぞ」と発言したところ、この内容が脅迫に当たるとして訴えられた裁判である。

 ここでのポイントは、愛人を作ったことが姦通罪に該当するかどうかであった。それまでは、姦通罪、たとえば不倫などの行為の場合、妻などの女性のみがその対象という考えで、夫や男性にはないというのが通説だった。

 ところがこの裁判、一審では事務員に「脅迫罪となる」として有罪判決が下されたが、大審院、現在の最高裁の判断では無罪となった。

 これはどういうことかというと、もし男性の姦通罪が成立しないのならば、事務員は根拠のないことを言って男性を脅したことになる。しかし、もしも男性に姦通罪が成立するという判断ならば、法的に理のあることを発言したわけだから、脅迫とはならない。

 つまり、大審院が「脅迫には当たらず無罪」としたことにより、夫にも貞操の義務があるとの法的な判断がなされたことになるわけだ。

 むしろ、この判例が出る以前には、ある意味、男は浮気がし放題だったとも考えられるわけである。これをどう考えるかは、意見が分かれるところだろうか。
(文=橋本玉泉)

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