訴訟連発のJASRAC、法廷闘争のミュージシャンに支援続々

0214monovinilla_main.jpg※イメージ画像:「ものまねクラブ Vanilla.」公式HPより

 JASRAC(日本音楽著作権協会)が13日、名古屋市中区のものまねショーパブ『バニラ』がショーの際に流すカラオケなどの楽曲利用料を支払っていないとして、利用料など約680万円と楽曲使用差し止めを求めて男性経営者を相手に訴訟を起こした。ものまねショーパブに支払いを求めたケースは全国初。同時にカラオケ機器をリースしていた同市の事業者も提訴されている。

 飲食店などが音楽を流す場合は、協会と著作権の利用契約を結ぶ必要がある。『バニラ』ではカラオケに合わせてタレントがものまねを披露するスタイルだったが、これも利用契約を結ばなければいけなかったようだ。また、カラオケリース業者に関しては「リース先の利用許諾契約の有無を確認する注意義務を怠った」として提訴されており、JASRACが再三にわたってリース先に告知や催告をするよう業者側に求めたものの応じなかったという。

 近年、このようなJASRACによる“見せしめ訴訟”や突然の利用料請求が相次いでおり、その対象はクラブやダンス教室、フィットネスクラブ、ジャズ喫茶など多岐にわたる。契約していない店舗には一度に数百万円の請求がくるため「経営が成り立たない」と事業者側が悲鳴を上げているのも事実だ。

 04年に新潟の老舗ジャズ喫茶が演奏差し止めや著作権使用料の支払いなどを求められたケースでは、過去10年の不払い金550万円と5万円以上の月額契約料を要求された。座席数40席の店舗で月に5万円も著作権利用料で持っていかれたら経営が成り立たないだろう。結局、調停によって不払い金は280万円、月額契約料は約13000円に引き下げられたが、同規模の喫茶店のBGM使用料が年間6000円(月額500円)で開きがあり過ぎるとして、ジャズ喫茶側は「納得がいかない」と怒りをあらわにした。

 JASRACと契約する場合、基本的に店舗側は「包括契約」を結ぶことになる。これは店舗の面積や客席数などで利用料を算出し、契約すればJASRAC管理の楽曲は使い放題になるというものだ。1曲ごとに個々の著作権者に許可を得ることは難しいため、現実的なシステムであるといえる。だが、どの曲が使われたのか全く把握せず、店の形態で徴収するというスタイルが混乱を招くこともある。大半の使用曲が使用料の必要ないクラシックやオリジナルだとしても、一部でも著作権のある楽曲を使えば一律の金額を支払わなければいけないからだ。

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