メンズサイゾー事件簿

離婚訴訟で『オレの童貞を返せ』と主張した元夫

doutei.jpg※イメージ画像 photo by gagilas from flickr

 性的関係を持った女性に対して、男性が「童貞を奪われたのも同然なので、これに対して賠償せよ」と、裁判所に訴えた事例が日本に存在する。

 昭和23年(1948年)、都内でクリーニング請負業をしていた男性A氏(30歳)は、同じくクリーニング店の娘だったB子と結婚。そしてB子の希望で、2人は彼女の実家であるクリーニング店に住み、Aは同店で働くこととなった。そのために続けていたクリーニングの請負を廃業することになり、多くの顧客を失うことになったが、彼は結婚生活を選んだ。そして、同居して最初の夜、2人は床を共にした。

 ところが、新婚初夜のその翌日からは、B子はAとろくに口も利かなくなり、一緒に食事もしようとしない。そして夜になってAが夫婦生活を求めたところ、B子は「生理になった」と言って拒絶。新婚2日目にして、夫婦の間には冷めた空気が漂い始めた。


 その後も、B子はAの求めをことごとく拒否。理由も言わずに夫を寝室からたたき出す有様だった。しかも、B子は家事の類をほとんどしなかった。これに対して、Aは何とか機嫌を取ろうと、食事を作るなどの努力を2カ月近く続けたという。しかし、それでもB子の態度に変化はなかったため、ついにこらえきれなくなって裁判所に訴えたのである。

 Aの訴えは、まず請負業を止めたために顧客からの信頼を失ったことや家事などの放棄による損害賠償として10万円を、そして、夫婦生活を拒絶されたことによる精神的な苦痛に対する慰謝料として20万円を求めたものであった。とくに、Aは女性とのセックス経験がなかったため、この慰謝料はいわば「童貞を奪われたのだから、これを償え」という意味合いをもっていた。

 この訴えに対して、東京地裁はAの言い分と事実関係を認め、B子に対して3万円の損害賠償を命じる判決を下した。しかし、慰謝料の請求については、これを退けた。

 すなわち、夫婦生活や家事は健全な結婚生活を送るために必要であり、社会通念上ならびに法律上でも認められていることであって、それらを拒否したことに対する損害賠償をB子に要求することはできる。だが、童貞の喪失について要求した慰謝料20万円に関しては、東京地裁民事第一部は、次のように判断している。

「慰謝料を請求し得るのは女子のみであって、男子はこれを請求することができない。これは女子の貞操の喪失、即ちその純潔の喪失に対する社会的評価と、男子の童貞喪失に対するそれとの相異に基づくものであって、両者を同一に評価することは、法律上妥当しない」(『判例タイムス 』昭和26年第12号より抜粋)

 要するに、処女と童貞は同じ尺度で計ることはできない。なぜなら、「処女」は社会的に価値が認められているが、童貞はまったく価値が無い、との法的な判断が下されたということである。

 この判決について、ジャーナリストの大宅壮一は、『毎日新聞』にコメントを寄せた。そのなかで、「男は童貞を失っても再婚のばあいも別に条件は悪くならないが、女性のばあいは価値が暴落する」などと述べているが、はたして現在ではどうであろうか。

 ともあれ、現在までにこの判決を否定するような事例はない。現時点では、「法的にみて、童貞には処女と同等の価値はない」ということなのである。
(文=橋本玉泉)

 

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